(1)表紙 海津郡3町合併協議会だより 海津町・平田町・南濃町 2004年9月 No.23 編集・発行 海津郡3町合併協議会  〒503−0392 岐阜県海津郡平田町今尾557 平田町役場内  TEL 0584-65-0175 FAX 0584-66-4140 http://www.nannou.com/~gappei/ 友好の輪を広げる「平田っ子」交流会  平田町では、山形県平田町(ひらたまち)との青少年ふれあい交流事業を実施していま す。  この2町は友好町として交流を進めており、今年で12回を数えるこの「平田っ子」交 流会もその一つ。山形の「平田っ子」たち20名は7月30日に当地を訪れ、8月2日ま での4日間、ホームステイしながら岐阜県での生活を楽しみました。  さて、海津郡三町合併協議会では、姉妹都市・国際交流関係事業として「交流事業につ いては、平成17年度は引き続き実施し、平成18年度以降については新市において調整 する。」という調整方針を確認しています。  なお、山形県平田町においても、酒田市など1市4町との合併協議が進んでいます。 (写真)「歓迎の集い」であいさつする参加者 (2)2ページ 動き  合併期日は 平成17年3月28日に変更 第28回合併協議会  第28回合併協議会が7月28日、平田町やすらぎ会館において開催されました。協議 会の概要は、次のとおりです。 報告事項 ○報告第42号 平成15年度海津郡三町合併協議会会計決算書について  歳入総額6375万9058円、歳出総額3683万9143円、繰越明許費繰越額6 3万円で決算することについて、原案どおり認定されました。  なお、実質収支額2628万9915円は、歳計剰余金として平成16年度に繰り越さ れました。 協議事項 ○協議第49号 合併の期日の変更について  「合併の期日(平成15年2月24日第8回合併協議会確認事項)を次のように変更す る。合併の期日は、平成17年(2005年)3月28日とする。」という調整方針(案) が確認されました。 ○協議第50号 合併の期日の変更に伴う調整方針の取扱いについて  継続協議となりました。 ○協議第51号 合併の期日の変更に伴う調整方針の変更について  「合併の期日の変更に伴い、次に掲げる調整方針について、下記のとおり変更するもの とする。 1 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い(平成15年4月3日第11回合併協議会確 認)の(1)を次のように変更する。(1)農業委員会の委員の定数及び任期については、 新市に一つの農業委員会を置き、3町の選挙で選任された農業委員であった者は、市町村 の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用し、平成17年7月19日ま で引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。 2 姉妹都市・国際交流関係事業(平成15年2月20日第7回合併協議会確認)を次の ように変更する。交流事業については、平成17年度は引き続き実施し、平成18年度以 降については新市において調整する。」という調整方針(案)が確認されました。 ○協議第56号 新市の事務所の位置について(再協議)  一部委員から、「調整方針に南濃町を明記し、住民の意向も含めを削除してほしい」と いう修正案が出され、26名による起立採決の結果、賛成者6名で否決されました。  また、その後、「新市の事務所の位置について(平成15年2月24日第8回合併協議 会確認事項)の(2)を次のように変更する。  (2)統合庁舎については、新市において検討する。この場合において、統合庁舎の位 置(新たな事務所の位置)については、安全性(地盤の強固さ、自然災害被害の危険度の 低さ)を第一義として、利便性(鉄道、高速道路、国道、その他主要道路へのアクセス、 付近への人口の集中度、他の公共機関利用への利便)、経済性(建設経費、管理経費)等 を必須条件とし、住民の意向も含め、客観的、専門的に最適地を選定する。」という調整 方針(案)が起立採決され、賛成者20名の賛成多数で確認されました。 ○協議第58号 一部事務組合・広域連合等の取扱いに関することについて(再協議)  「一部事務組合・広域連合等の取扱いに関すること(平成15年1月14日第4回合併 協議会確認事項)の(5)を次のように再協議する。(5)三町の土地開発公社について は、合併の前日までに解散する。」という調整方針(案)が確認されました。 第29回合併協議会  第29回合併協議会が、8月10日、平田町役場において開催されました。協議会の概 要は、次のとおりです。 協議事項 ○協議第50号 合併の期日の変更に伴う調整方針の取扱いについて  継続協議となりました。 ○協議第59号 合併協定書(案)について  次回協議となりました。 (3)3ページ 合併協議Q&A 合併期日変更による影響は Qこのほど、「合併の期日の変更に伴う調整方針の変更について」という項目が確認され たようですが、具体的にはどういうことですか。 A  合併期日につきましては、当初、平成16年3月29日として進められていました。  しかし、合併特例法に基づく住民発議、新市名称等に係る変更要望の取扱いなどによっ て合併期日の変更を余儀なくされ、新市の事務所の位置について(再協議)が確認された 第28回合併協議会(平成16年7月28日)において、合併期日を平成17年3月28 日に変更することが確認されています。  さて、合併期日が変更されると、既に確認した様々な事柄まで影響が出てきます。それ が、「合併の期日の変更に伴う調整方針の取扱いについて」及び「合併の期日の変更に伴 う調整方針の変更について」です。  このうち、「合併の期日の変更に伴う調整方針の取扱いについて」は、具体的には「議 会の議員の定数及び任期の取扱い(第9回合併協議会確認事項・平成15年3月4日)」 です。つまり、現在の各町議会議員の1年1ヶ月間という在任特例をどのように扱うかで す。本件につきましては、三町の学識経験者が中心となって協議が進められました。  次に、「合併の期日の変更に伴う調整方針の変更について」です。第17回合併協議会 (平成15年12月8日)において協議のテーブルに載せられましたが、このときの合併 期日に係る調整方針(案)は、平成16年10月1日と年度の半ばでした。このため、団 体に関わるものであるとか、年度途中に統一又は統合を図ることが困難であるものも含ま れ、7件の調整方針の変更案が出されていました。  ところが、第28回合併協議会(平成16年7月28日)に「合併の期日は、平成17 年3月28日とする。」という調整方針(案)が確認されました。したがって、合併の期 日の変更に伴い変更する調整方針の変更は、年度途中であることに起因するものを除く「 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い」、「姉妹都市・国際交流関係事業」の2件だけ となり、同日確認されています。  このうち、「農業委員会委員の定数及び任期の取扱い」については、合併期日を平成1 7年3月28日に変更することにより、「・・・合併後一年間、引き続き新市の農業委員 会の選挙による委員として在任する。」という従来のままの調整方針ですと、現農業委員 会委員の在任期間が任期である3年を超えることになるため、在任期間を現委員の任期満 了日までとするものです。  また、「姉妹都市・国際交流関係事業」については、合併年度が平成16年度末となる ことから、年度の記載されている調整方針について、所要の修正が行われました。 合併に至るまでの流れ 海津郡三町合併協議会(協議終了) 合併協定調印式 三町議会の議決 県知事への合併申請 県議会の議決 県知事による合併(廃置分合)の決定 総務大臣への届け出 総務大臣の告示(官報) 新市の誕生 (4)4ページ 文化財探訪(5) 木彫観音立像(日原)(海津町)  海津町文化財指定第2号の仏像で、現在、高照山観音堂(日原)に安置されています。 御丈1寸8分(約5・5センチメートル)と大変小さな仏像で、制作は平安時代、行基の 作と推定されています。  平安時代末、平景清(たいらのかげきよ)が「守り仏」として身につけていたと伝えら れており、景清の没後、娘の人丸が父の冥福を祈ってこの地にまつったとされています。 町重要文化財。 今尾渡し道標(平田町)  揖斐川の左岸・船渡(平田町)と右岸・大巻(養老町)との間に設けられた道標。  陸上交通が発達していなかった時代には、河川は重要な交通路であり、揖斐川は、名古 屋・桑名・大垣を結ぶ要路でした。  今尾渡し道標は、渡船場の道しるべとして人々を見守っていました。頭部が繰り抜かれ ているのは、障子の格子をはめ込み灯明を燈すためです。町指定史跡。 志津三郎兼氏(しづさぶろうかねうじ)住居跡(南濃町)  兼氏は、弘安元年東大寺の別院千手院に生まれ、十三歳で手掻(てがい)派の包永に師 事して刀鍛冶の技術を学んだといわれています。正和二年三十六歳で鎌倉に赴き刀匠・正 宗について研鑚を積み、建武元年五十七歳で志津に帰ったと伝えられています。その後は、 もっぱら日本刀の鍛錬に励み、関へも度々赴き、関鍛冶を起こしました。その刀は名品と 言われています。町指定史跡。写真は碑。 編集後記  読書の秋。これからの夜長は、小説などを楽しむのもいいのではないでしょうか。  私の好きな作品の一つに川端康成の「古都」があります。赤ん坊の時に生き別れになっ た双子の姉妹がやがて再会するというもので、京都を舞台に物語は繰り広げられていきま す。二人のお互いを思う心遣い、けなげさがとてもいじらしく、それを温かく包み込もう とする周囲の人たちの愛情が実に繊細に描かれています。天に向かって真っ直ぐに伸びる 北山杉は、素直に成長している娘たちを思わせ、古い歴史を持つ街並みに溶け込んで、と ても新鮮に感じます。  人の数だけ人生はあります。星の数だけ夢はあります。人生と夢とを紡ぎ、感性で染め 上げると物語は生まれます。(T・M) -------------------------------------------------------------------------------- 海津郡3町合併協議会だより(号外) 協議会で確認された合併協定項目(平成16年8月23日現在) 1 合併の方式 調整方針  海津郡海津町、同郡平田町及び同郡南濃町を廃し、その区域をもって新しい市を設置す る新設合併とする。 2 合併の期日 調整方針  合併の期日は、平成17年(2005年)3月28日とする。 3 新市の名称 調整方針  新市の名称は、「海津市」とする。 4 新市の事務所の位置 調整方針 (1)当分の間、現3町の庁舎を海津庁舎、平田庁舎及び南濃庁舎とし、各庁舎に、住民 の利便及び組織運営の合理化という点に配慮して、総合支所的な機能を持たせる。また、 この間の事務所の位置は、海津庁舎の所在地(現海津町高須515番地)とする。 (2)統合庁舎については、新市において検討する。この場合において、統合庁舎の位置 (新たな事務所の位置)については、安全性(地盤の強固さ、自然災害被害の危険度の低 さ)を第一義として、利便性(鉄道、高速道路、国道、その他主要道路へのアクセス、付 近への人口の集中度、他の公共機関利用への利便)、経済性(建設経費、管理経費)等を 必須条件とし、住民の意向も含め、客観的、専門的に最適地を選定する。 (3)現南濃町の支所は、現行のとおりとし、統合庁舎移行後は、存続の方向でそのあり 方を検討する。 5 財産及び債務の取扱い 調整方針  3町の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて新市に引き継ぐものとする。財産区 有財産は、財産区有財産として新市に引き継ぐものとする。 6 議会の議員の定数及び任期の取扱い 調整方針  新市における議会の議員の定数及び任期の取扱いについては、次のとおりとする。  (1) 新市の議会の議員の定数は、20人とする。  (2) 議会の議員については、市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項第1号の規 定を適用し、合併後6月間、引き続き新市の議会の議員として在任する。 7 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い 調整方針 (1)農業委員会の委員の定数及び任期については、新市に1つの農業委員会を置き、3 町の選挙で選任された農業委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第 1項第1号の規定を適用し、平成17年7月19日まで引き続き新市の農業委員会の選挙 による委員として在任する。 (2)選挙による委員の定数は30人とし、選挙区については3選挙区とする。 8 地方税の取扱い(国民健康保険税を除く。) 調整方針 (1)個人町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、特別土地保有税 及び入湯税については、市税として現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 (2)鉱産税については、廃止する。 (3)入湯税については、減免措置について調整し、南濃町の例により新市に引き継ぐも のとする。 (4)個人町民税の納期については、海津町及び平田町の例により調整するものとする。 (5)固定資産税の納期については、5月、7月、11月及び翌年2月で調整するものと する。また、農村地域工業等導入促進法に係る特例及び中部圏開発整備法の規定による不 均一課税は、平田町及び南濃町の例により調整する。 (6)個人町民税及び固定資産税に係る前納報奨金制度については、当面存続し、報奨金 の額等は合併時までに見直す。 9 一般職の職員の身分の取扱い 調整方針 (1)海津町、平田町及び南濃町の一般職の職員については、市町村の合併の特例に関す る法律第9条の規定により、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。 (2)海津郡消防組合、海津郡サンリバー広域連合及び高須輪中衛生施設利用組合の一般 職の職員については、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。 (3)職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化につ とめるものとする。 (4)職員の任免等については、人事管理の適正化の観点から、合併時に統一を図る。 (5)給与については、給与の適正化の観点から、合併時までに調整し統一を図る。   なお、合併時、現職員について現給を保障するとともに、合併後、給料の格差是正を 行う。 10 特別職等の身分の取扱い 調整方針 (1)新市の職務執行者については、3町の長が別に協議して定める。 (2)特別職及び行政委員会委員等の身分の取扱いについては、法令等の定めがある場合 は、その規定を適用する。なお、法令等の定めがない場合は、新市において新たに設置す る。 (3)教育長を含む特別職の職員の報酬等については、当面3町の例により調整し、新市 において類似団体の特別職の職員の報酬等を参考にして定める。 11 条例、規則等の取扱い 調整方針  条例、規則等の制定に当たっては、合併協議会で協議・承認された各種事務事業等の調 整内容に基づき、統一を図り新市における次の区分により整備するものとする。  (1) 合併と同時に市長職務執行者の専決処分により、即時制定し、施行させる必要があ るもの  (2) 合併後、一定の地域に暫定的に施行させる必要があるもの  (3) 合併後、逐次制定し、施行させることとするもの 12 事務機構及び組織の取扱い 調整方針  新市における事務機構及び組織については、新市建設計画等との整合性を図りながら次 の「新市における組織・機構の整備方針」に基づき整備するものとする。 「新市における組織・機構の整備方針」  (1) 市民が利用しやすく、市民の声が適正に反映することができる組織・機構  (2) 市民サービスが現行より低下しないよう配慮した組織・機構  (3) 簡素で効率的及び指揮命令系統がわかりやすく、責任の所在が明確な組織・機構  (4) 行政課題に迅速かつ的確に対応できる組織・機構 13 一部事務組合・広域連合等の取扱い 調整方針 (1)海津郡の町で構成する一部事務組合及び広域連 合については、合併の前日をもって当該組合及び広域連合を解散し、合併の日に全ての事 務及び財産を新市に引き継ぐものとする。 (2)その他の一部事務組合については、3町は合併の前日をもって当該組合等から脱退 し、新市において合併の日に当該組合に加入する。 (3)大垣地域広域市町村圏協議会その他の協議会については、3町は合併の前日をもっ てこれらの協議会から脱退し、新市において合併の日に大垣地域広域市町村圏協議会その 他必要と認められる協議会に加入する。 (4)大垣地域公平委員会については、合併の前日をもって脱退し、新市において公平委 員会を設置する。 (5)3町の土地開発公社については、合併の前日までに解散する。 14 使用料、手数料等の取扱い(上下水道使用料、公営住宅使用料を除く。) 調整方針 (1)使用料については、同一又は類似する施設に係るものを除き、現行のとおりとする。 同一又は類似する施設の使用料は、合併時又は合併後速やかに、可能な限り統一するもの とする。この場合において、必要に応じて経過措置(激変緩和措置)を設ける。 (2)手数料については、受益者負担の原則を基本に、サービスに対する適正な負担額を 決定し、合併時に統一する。 15 公共的団体等の取扱い 調整方針  公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの実情を尊 重しながら、そのあり方について調整につとめるものとする。 (1)各町共通の団体について  (1) 新市との一体性を保つため、できる限り合併時に統合できるように調整につとめる。  (2) 国・県の指導等に基づき設置された団体については、関係機関の助言・指導等をも とに、そのあり方について協議していくものとする。  (3) 統合に時間を要する団体については、将来の統合に向け検討が進められるよう調整 につとめる。 (2)各町独自の団体について  原則として、現行のとおりとする。 16 各種団体への補助金、交付金等の取扱い 調整方針  各種団体への補助金、交付金等の取扱いについては、その事業目的、効果を総合的に判 断し、公共的必要性、有効性、公平性の観点に立ち、新市において調整するものとする。  (1) 3町又は2町で同一又は同種の補助金等については、関係団体等の理解と協力を得 て、統一の方向で調整する。  (2) 独自の補助金等については、従来の実績等を尊重し、市域全体の均衡を保つよう調 整する。  (3) 整理統合できる補助金等については、統合するよう調整する。 17 町・字の区域及び名称の取扱い 調整方針 (1)町・字の区域は、現行のとおりとする。 (2)町・字の名称については、現行の町・字名の前に、3町名( 海津町、平田町又は南 濃町) を付ける。 18 慣行の取扱い 調整方針 (1)市章、市民憲章、市の花・木等については、新市において定めるものとする。 (2)各種宣言については、新市において定めるものとする。 (3)名誉市民制度については、新市において、平田町及び南濃町の例により調整する。 (4)表彰制度については、新市において新たな制度を創設するものとする。 19 消防団及び水防団の取扱い 調整方針  消防団は、合併時に統合し、水防団は、新市に引き継ぐ。  なお、分団等の組織は当面現行のとおりとするが、新市において適正な組織体制につい て検討するものとする。 20 各種事務事業の取扱い 20−1 コミュニティ関係事業(自治組織) 調整方針  自治組織を含め、依頼業務、財政的支援等について、合併時までにできる限り統一し、 新市に引き継ぐ。 20−2 広報公聴関係事業 調整方針 (1)新市において、広報紙を発行する。なお、発行日、発行回数及び配布方法は、合併 時までに調整する。 (2)新市において、ホームページを開設する。 (3)その他の広報公聴関係事業については、新市において調整する。 20−3 姉妹都市・国際交流関係事業 調整方針  交流事業については、平成17年度は引き続き実施し、平成18年度以降については新 市において調整する。 20−4 人権対策事業 調整方針 (1)人権・同和啓発等事業については、これまでの取組の経緯を踏まえ、新市において も引き続き推進する。 (2)男女共同参画事業については、新市において計画を策定する。 20−5 総合交通関係事業 調整方針 (1)地方バス路線維持、スクールバス及び巡回バス等の公共交通機関の確保に関する事 業については、当面現行の制度を新市に引き継ぎ、新市において運行経路等の調整をする ものとし、料金は、合併時までに調整する。 (2)その他総合交通関係については、新市において調整する。 20−6 国民健康保険事業 調整方針 (1)国民健康保険税の税率については、合併時に調整する。 (2)国民健康保険税の賦課限度額、賦課期日については、現行のとおりとし、軽減割合 については、南濃町の例による。 (3)国民健康保険税の納期については、南濃町の例による。ただし、12月については 1日から20日までとする。 (4)保険給付事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 20−7 環境対策事業 調整方針 (1)ごみの収集方法については、新市までに統一を図り、調整する。 (2)一般家庭用指定ごみ袋については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 (3)最終処分場については、当分の間現行のとおりとし、新市において調整する。 (4)斎苑については、当分の間現有施設を存続し、現有施設の統合を含め施設のあり方 について、合併時までに調整する。 20−8 保育事業 調整方針 (1)保育所については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 (2)保育時間については、平日については現行どおりとし、土曜日は基本保育時間を午 前8時から午前11時30分までとする。 (3)延長保育については、保育所の開設日に全ての保育所において実施し、保育時間を 午前7時30分から午後7時までとし、費用は無料とする。 (4)一時保育については、南濃町の例により実施する。 (5)障害児保育については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 (6)乳児保育については、生後1.5月から対象とする。 (7)保育料については、南濃町の保育料を基本に、新市発足時に統一する。 20−9 福祉関係事業 調整方針  現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 20−10 健康づくり事業 調整方針 (1)各種健(検)診については、南濃町の例により新市に引き継ぐものとする。 (2)海津郡医師会病院以外で、人間ドックを受けた人間ドック助成金については、海津 町の例により新市に引き継ぐものとする。 20−11 農林水産関係事業 調整方針 (1)新市において新たな農業振興地域整備計画を策定する。新計画を策定するまでの間 は、現計画(農振農用地区域を含む。)を新市に引き継ぐ。 (2)農業近代化資金等利子補給については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 (3)地域農政推進対策事業については、引き続き実施する。ただし、当事業の促進体制 については、新市において確立する。 (4)林業関係事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 20−12 商工観光関係事業(イベント)  イベントについては、現行のとおり新市に引き継調整方針ぐものとする。ただし、運営 方法等については、新市において調整するものとする。 20−13 上下水道事業 調整方針 (1)水道事業  (1) 加入金については、南濃町の例により、     一律 15,000円(消費税別途)とする。  (2) 使用料金については、     海津町 基本料金 1,400円/10立法メートル         超過料金  140円/立法メートル     平田町 基本料金 1,400円/10立法メートル         超過料金  130円/立法メートル     南濃町 基本料金  950円/10立法メートル         超過料金  100円/立法メートル   とし、合計額に消費税を加えたものとする。(10円未満切捨て)   上記使用料金については、合併3年後に適正な価格を定めて統一する。  (3) 検針については、平田町の例により隔月検針とする。  (4) 用途区分及び口径別については、廃止する。  (5) 南濃町の簡易水道料金については、事業完了まで、現行どおり新市に引き継ぐもの とする。 (2)下水道事業  (1) 受益者負担金及び納期については、現行どおり新市に引き継ぎ、事業完了後統一す るものとする。公共桝を2個設置する場合及び世帯の取扱いについても同様とする。  (2) 3町の公共下水道及び平田町の農業集落排水の使用料金については、海津町の例に よる基本料金 1,600円/10立法メートル 超過料金 160円/立法メートルと し、合計額に消費税を加えたものとする。(10円未満切捨て)  (3) 使用料の納期については、平田町の例により統一(隔月)するものとする。  (4) 南濃町の農業集落排水使用料金については、現行のとおり新市に引き継ぐものとす る。 20−14 建設関係事業 調整方針  現行どおり新市に引き継ぎ、新市において新たな道路整備計画等を策定していくものと する。 20−15 学校教育事業(通学区域) 調整方針 通学区域については、現行のとおりとする。ただし、合併後速やかに教育的・社会的状況 の変化に適切に対応し、通学区域の一部自由化を検討する。 20−16 社会教育事業 調整方針  社会教育(社会体育)事業については、新市の一体性を確立するため、そのあり方につ いて調整につとめる。 (1)各町共通の事業について  (1) 新市の一体性を保つため、できる限り合併時に統合できるよう調整につとめる。  (2) 関係機関の助言等に基づき進められている事業については、それらを踏まえそのあ り方について協議していくものとする。  (3) 統合に時間を要するものについては、将来の統合に向け検討を進める。 (2)各町独自の事業について  当面現行のとおり継続していくものとする。 20−17 その他協議が必要な事業 調整方針 (1)指定金融機関等について  指定金融機関等については、合併時までに調整する。この場合において、信頼性の高い 金融機関を指定し、複数金融機関等の期限付ローテーションは行わない。 (2)電算システム  (1) 電算システムについては、可能な限り合併時までに統合する。  (2) 統合できないシステムについては、住民サービスの低下を招かないよう対処するも のとする。  (3) 新市において、地域情報化計画を構築するものとする。 21 新市建設計画に係る事項 調整方針  新市建設計画は、「新市建設計画」に定めるとおりとする。