合併協議会だより速報 No.3 編集・発行 海津郡3町合併協議会 TEL65-0175 FAX66-4140 E-mail:gappei@nannou.com http://www.nannou.com/~gappei/  住民説明会を開催  すべて合併協定項目の調整方針を確認!  海津郡3町合併協議会は、6月10日をもって、全ての合併協定項目の調整方針を確認し ました。  これを受け、下記の日程のとおり「海津郡3町の合併に関する住民説明会」を開催しま すので、お誘い合わせの上ご参加ください。 町名  会場                 開催日時 平田町 ふるさと会館                                 6月26日(木)午後7時30分〜午後9時30分 南濃町 南部地区 農村環境改善センター                    6月24日(火)午後7時〜午後9時     北部地区 みかげの森「プラザしもたど」                    6月26日(木)午後7時〜午後9時     中部地区 南濃町商工会館                    6月27日(金)午後7時〜午後9時 海津町 文化センター                    6月28日(土)午後7時30分〜午後9時30分 ※対象となる住民説明会場において参加できない場合は、他の会場においてご参加くださ い。 ◆第10回合併協議会(平成15年3月13日)で確認された事項 ●人権対策事業について  (1) 人権・同和啓発等事業については、これまでの取り組みの経緯を踏まえ、新市にお いても引き続き推進する。  (2) 男女共同参画事業については、新市において計画を策定する。 ●国民健康保険事業について  (1) 国民健康保険税の税率については、合併時に調整する。  (2) 国民健康保険税の賦課限度額、賦課期日については、現行のとおりとし、軽減割合 については、南濃町の例による。  (3) 国民健康保険税の納期については、南濃町の例による。ただし、12月については 1 日から20日までとする。  (4) 保険給付事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 ●上下水道事業について(水道事業)  (1) 加入金については、南濃町の例により、一律15,000円(消費税別途)とする。  (2) 使用料金については、海津町;基本料金1,400円/10立方m  超過料金140円/立 方m、平田町;基本料金1,400円/10立方m 超過料金 130円/立方m、南濃町;基本料 金950円/10立方m 超過料金100円/立方mとし、合計額に消費税を加えたものとする。 (10円未立方m満切り捨て)なお、この使用料金については、合併3年後に適正な価格を 定めて統一する。  (3) 検針については、平田町の例により隔月検針とする。 ◆第10回合併協議会(平成15年3月13日)で確認された事項  (4) 用途区分及び口径別については、廃止する。  (5) 南濃町の簡易水道料金については、事業完了まで、現行どおり新市に引き継ぐもの とする。 ●上下水道事業について(下水道事業)   (1) 受益者負担金及び納期については、現行どおり新市に引き継ぎ、事業完了後統一す るものとする。公共桝を2個設置する場合及び世帯の取扱いについても同様とする。  (2) 3町の公共下水道及び平田町の農業集落排水の使用料金については、海津町の例に よる基本料金1,600円/10立方m 超過料金160円/立方mとし、合計額に消費税を加えたも のとする。(10円未満切り捨て)  (3) 使用料の納期については、平田町の例により統一(隔月)するものとする。  (4) 南濃町の農業集落排水使用料金については、現行のとおり新市に引き継ぐものとす る。 ◆第11回合併協議会(平成15年4月3日)で確認された事項 ●農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて   (1) 農業委員会の委員の定数及び任期については、新市に1つの農業委員会を置き、3 町の選挙で選任された農業委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第 1項第1号の規定を適用し、合併後1年間は引き続き新市の農業委員会の選挙による委員 として在任する。  (2) 選挙による委員の定数は30人とし、選挙区については、3選挙区とする。 ●コミュニティ関係事業について(自治組織)   自治組織を含め、依頼業務、財政的支援等について、合併時までにできる限り統一し、 新市に引き継ぐ。 ●保育事業について  (1) 保育所については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。  (2) 保育時間については、平日については現行どおりとし、土曜日は基本保育時間を午 前8時から午前11時30分までとする。  (3) 延長保育については、保育所の開設日に全ての保育所において実施し、保育時間を 午前7時30分から午後7時までとし、費用は無料とする。  (4) 一時保育については、南濃町の例により実施する。  (5) 障害児保育については、現行のとおり新市に引き継ぐ。  (6) 乳児保育については、生後1.5ケ月から対象とする。  (7) 保育料については、南濃町の保育料を基本に、新市発足時に統一する。 ●健康づくり事業について   (1) 各種健(検)診については、南濃町の例により新市に引き継ぐものとする。  (2) 海津郡医師会病院以外で、人間ドックを受けた人間ドック助成金については、海津 町の例により新市に引き継ぐものとする。 ●その他協議が必要な事業(指定金融機関等)について   指定金融機関等については、合併時までに調整する。この場合において、信頼性の高 い金融機関を指定し、複数金融機関等の期限付ローテーションは行わない。 ●その他協議が必要な事業(電算システム)について  (1) 電算システムについては可能な限り合併時までに統合する。  (2) 統合できないシステムについては住民サービスの低下を招かないよう対処するもの とする。  (3) 新市において地域情報化計画を構築するものとする。 ◆第13回合併協議会(平成15年6月10日)で確認された事項 ●環境対策事業について  (1) ごみの収集方法については、新市までに統一を図り、調整する。  (2) 一般家庭用指定ごみ袋については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。  (3) 最終処分場については、当分の間現行のとおりとし、新市において調整する。  (4) 斎苑については、当分の間現有施設を存続し、現有施設の統合を含め施設のあり方 について、合併時までに調整する。