10 特別職等の身分の取扱いに関すること
(協議第16号) H15. 1.14(第 4回)提出 H15. 1.14(第 4回)確認
会議資料
1 新市の
職務執行者については、3町の長が別に協議して定めるものとする。
2 特別職及び行政委員会委員等の身分の取扱いについては、
法令等の定めがある場合は、その規定を適用する。なお、法令等の定めがない場合は、新市において新たに設置する。
3 教育長を含む特別職の職員の報酬等については、当面3町の例
(教育長を含む特別職の職員の報酬は現在の各町の状況に合わせるということ)により調整し、新市において類似団体の特別職の職員の報酬等を参考にして
定める。
11 条例、規則等の取扱いに関すること
(協議第17号) H15. 1.14(第 4回)提出 H15. 1.14(第 4回)確認
会議資料
条例、規則等の制定に当たっては、合併協議会で協議・承認された各種事務事業等の調整内容に基づき、統一を図り新市における次の区分により整備するものとする。
1 合併と同時に市長職務執行者の専決処分により、即時制定し、施行させる必要があるもの
2 合併後、一定の地域に暫定的に施行させる必要があるもの
3 合併後、逐次制定し、施行させることとするもの
12 事務機構及び組織の取扱いに関すること
(協議第18号) H15. 1.14(第 4回)提出 H15. 1.14(第 4回)確認
会議資料
新市における
事務組織及び機構については、新市建設計画等との整合性を図りながら次の「新市における組織・機構の整備方針」に基づき整備するものとする。
◎新市における組織・機構の整備方針
1 市民が利用しやすく、市民の声が適正に反映することができる組織・機構
2 市民サービスが現行より低下しないよう配慮した組織・機構
3 簡素で効率的及び指揮命令系統がわかりやすく、責任の所在が明確な組織・機構
4 行政課題に迅速かつ的確に対応できる組織・機構
13 一部事務組合・広域連合等の取扱いに関すること
(協議第19号) H15. 1.14(第 4回)提出 H15. 1.14(第 4回)確認
(協議第58号) H16. 7.28(第28回)提出 H16. 7.28(第28回)確認
会議資料
1 海津郡の町で構成する
一部事務組合及び広域連合については、合併の前日をもって当該組合及び広域連合を解散し、合併の日に全ての事務及び財産を新市に引き継ぐものとする。
2 その他の一部事務組合については、3町は合併の前日をもって当該組合等から脱退し、新市において合併の日に当該組合に加入する。
3 大垣地域広域市町村圏協議会その他の協議会については、3町は合併の前日をもってこれらの協議会から脱退し、新市において合併の日に大垣地域広域市町村圏協議会その他必要と認められる協議会に加入する。
4 大垣地域公平委員会については、合併の前日をもって脱退し、新市において公平委員会を設置する。
5 3町の土地開発公社については、合併の前日までに解散するものとする。
14 使用料、手数料等の取扱いに関すること
(協議第20号) H15. 1.14(第 4回)提出 H15. 1.22(第 5回)確認
会議資料
1 使用料については、同一又は類似する施設に係るものを除き、現行のとおりとする。同一又は類似する施設の使用料は、合併時又は合併後速やかに、可能な限り
統一するものとする。この場合において、必要に応じて経過措置(激変緩和措置)を設ける。
2 手数料については、受益者負担の原則を基本に、サービスに対する適正な負担額を決定し、合併時に統一する。
15 公共的団体等の取扱いに関すること
(協議第21号) H15. 1.14(第 4回)提出 H15. 1.22(第 5回)確認
会議資料
公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの実情を尊重しながら、そのあり方について調整につとめるものとする。
1 各町共通の団体について
(1) 新市との一体性を保つため、できる限り合併時に統合できるように調整につとめる。
(2) 国・県の指導等に基づき設置された団体については、関係機関の助言・指導等をもとに、そのあり方について協議していくものとする。
(3) 統合に時間を要する団体については、将来の統合に向け検討が進められるよう調整につとめる。
2 各町独自の団体について
原則として、現行のとおりとする。
16 各種団体への補助金、交付金等の取扱いに関すること
(協議第22号) H15. 1.14(第 4回)提出 H15. 1.22(第 5回)確認
会議資料
各種団体への補助金、交付金等の取扱いについては、その事業目的、効果を総合的に判断し、公共的必要性、有効性、公平性の観点に立ち、新市において調整するものとする。
(1) 3町又は2町で同一又は同種の補助金等については、関係団体等の理解と協力を得て、統一の方向で調整する。
(2) 独自の補助金等については、従来の実績等を尊重し、市域全体の均衡を保つよう調整する。
(3) 整理統合できる補助金等については、統合するよう調整する。
17 町・字の区域及び名称の取扱いに関すること
(協議第23号) H15. 1.14(第 4回)提出 H15. 1.22(第 5回)確認
(協議第53号) H16. 1.20(第18回)提出 H16. 5.31(第24回)確認
会議資料
1 町・字の区域は、
現行のとおりとする。
2 町・字の名称については、現行の町・字名の前に、3町名(海津町、平田町又は南濃町)を付ける。
18 慣行の取扱いに関すること
(協議第13号) H14.12. 9(第 3回)提出 H14.12. 9(第 3回)確認
会議資料
1 市章、市民憲章、市の花・木等については、新市において定めるものとする。
2 各種宣言については、新市において定めるものとする。
3 名誉市民制度については、新市において、平田町及び南濃町の例
(現在平田町・南濃町にある名誉町民制度と同じものを新市でも作るということ)により調整する。
4 表彰制度については、新市において新たな制度を創設するものとする。
19 消防団及び水防団の取扱いに関すること
(協議第24号) H15. 1.14(第 4回)提出 H15. 3. 4(第 9回)確認
(協議第51号) H15.12.8(第17回)提出 H16. 7.28(第28回)取下
会議資料
消防団は、合併時に統合し、水防団は、新市に引き継ぐ。
なお、分団等の組織は当面現行のとおりとするが、新市において適正な組織体制について検討するものとする。
20- 1 コミュニティ関係事業
(協議第25号) H15. 1.14(第4回) H15. 4. 3(第11回)確認
会議資料
自治組織を含め、依頼業務、財政的支援等について、合併時までにできる限り統一し、新市に引き継ぐ。
20- 2 広報公聴関係事業
(協議第26号) H15. 1.14(第 4回)提出 H15. 2.20(第 7回)確認
会議資料
1 新市において、広報紙を発行する。なお、発行日、発行回数及び配布方法は、合併時までに調整する。
2 新市において、ホームページを開設する。
3 その他の広報公聴関係事業については、新市において調整する。
20- 3 姉妹都市・国際交流関係事業
(協議第27号) H15. 1.14(第 4回)提出 H15. 2.20(第 7回)確認
(協議第51号) H16. 7.28(第28回)提出 H16. 7.28(第28回)確認
会議資料
交流事業については、平成17年度は引き続き実施し、平成18年度以降については新市において調整する。
20- 4 人権対策事業
(協議第36号) H15. 1.22(第 5回)提出 H15. 3.13(第10回)確認
会議資料
1 人権・同和啓発等事業については、これまでの取り組みの経緯を踏まえ、新市においても引き続き推進する。
2 男女共同参画事業については、新市において計画を策定する。
20- 5 総合交通関係事業
(協議第28号) H15. 1.14(第 4回)提出 H15. 3. 4(第 9回)確認
会議資料
1
地方バス路線維持、スクールバス及び巡回バス等の公共交通機関の確保に関する事業については、当面現行の制度を新市に引き継ぎ、新市において運行経路等の調整をするものとし、料金は、合併時までに調整する。
2 その他総合交通関係については、新市において調整する。
20- 6 国民健康保険事業
(協議第40号) H15. 2.12(第 6回)提出 H15. 3.13(第10回)確認
(協議第51号) H15.12.8(第17回)提出 H16. 7.28(第28回)取下
会議資料
1
国民健康保険税の税率については、合併時に調整する。
2 国民健康保険税の賦課限度額、賦課期日については、現行のとおりとし、軽減割合については、南濃町の例
(7割軽減・5割軽減・2割軽減適用)による。
3 国民健康保険税の納期については、南濃町の例
(4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月)(12月については1日から20日とする。)による。
4 保険給付事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
20- 7 環境対策事業
(協議第37号) H15. 1.22(第 5回)提出 H15. 6.10(第13回)確認
(協議第51号) H15.12.8(第17回)提出 H16. 7.28(第28回)取下
会議資料
1
ごみの収集方法については、新市までに統一を図り、調整する。
2
一般家庭用指定ごみ袋については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
3 最終処分場については、当分の間現行のとおりとし、新市において調整する。
4
斎苑については、当分の間現有施設を存続し、現有施設の統合を含め施設のあり方について、合併時までに調整する。
20- 8 保育事業
(協議第42号) H15. 2.20(第 7回)提出 H15. 4. 3(第11回)確認
(協議第51号) H15.12.8(第17回)提出 H16. 7.28(第28回)取下
会議資料
1
保育所については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
2 保育時間については、平日については現行どおりとし、土曜日は基本保育時間を午前8時から午前11時30分までとする。
3 延長保育については、保育所の開設日に全ての保育所において実施し、保育時間を午前7時30分から午後7時までとし、費用は無料とする。
4 一時保育については、
南濃町の例により実施する。
5 障害児保育については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
6 乳児保育については、生後1.5ヶ月から対象とする。
7 保育料については、
南濃町の保育料を基本にして統一する。
20- 9 福祉関係事業
(協議第29号) H15. 1.14(第 4回)提出 H15. 3. 4(第 9回)確認
会議資料
現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
20-10 健康づくり事業
(協議第38号) H15. 1.22(第 5回)提出 H15. 4. 3(第11回)確認
(協議第51号) H15.12.8(第17回)提出 H16. 7.28(第28回)取下
会議資料
1 各種健(検)診については、
南濃町の例により新市に引き継ぐものとする。
2 海津郡医師会病院以外で、人間ドックを受けた人間ドック助成金については、海津町の例により新市に引き継ぐものとする。
20-11 農林水産関係事業
(協議第30号) H15. 1.14(第 4回)提出 H15. 3. 4(第 9回)確認
会議資料
1 新市において新たな農業振興地域整備計画を策定する。新計画を策定するまでの間は、
現計画(農振農用地区域を含む。)を新市に引き継ぐ。
2 農業近代化資金等利子補給については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
3 地域農政推進対策事業については、引き続き実施する。ただし、当事業の促進体制については、新市において確立する。
4 林業関係事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
20-12 商工観光関係事業(イベント)
(協議第31号) H15. 1.14(第 4回)提出 H15. 3. 4(第 9回)確認
会議資料
イベントについては、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。ただし、運営方法等については、新市において調整するものとする。
20-13 上下水道事業
(協議第41号) H15. 2.12(第 6回)提出 H15. 3.13(第10回)確認
会議資料
(水道事業)
1
加入金については、南濃町の例により、一律15,000円(消費税別途)とする。
2
使用料金については、
| 海津町 |
基本料金 1,400円/10立方m |
超過料金 140円/1立方m |
| 平田町 |
基本料金 1,400円/10立方m |
超過料金 130円/1立方m |
| 南濃町 |
基本料金 950円/10立方m |
超過料金 100円/1立方m |
とし、合計額に消費税を加えたものとする。(10円未満切り捨て)
上記使用料金については、合併3年後に適正な価格を定めて統一する。
3 検針については、平田町の例により隔月検針とする。
4 用途区分及び口径別については、廃止する。
5 南濃町の
簡易水道料金については、事業完了まで、現行どおり新市に引き継ぐものとする。
(下水道事業)
1
受益者負担金及び納期については、現行どおり新市に引き継ぎ、事業完了後統一するものとする。公共桝を2個設 置する場合及び世帯の取り扱いについても同様とする。
2
3町の公共下水道及び平田町の農業集落排水の使用料金については、海津町の例による基本料金 1,600円/10立方メートル 超過料金 160円/立方メートルとし、合計額に消費税を加えたものとする。(10円未満切り捨て)
3 使用料の納期については、平田町の例により統一(隔月)
(5月、7月、9月、11月、翌年1月、翌年3月)するものとする。
4 南濃町の
農業集落排水使用料金については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
20-14 建設関係事業
(協議第32号) H15. 1.14(第 4回)提出 H15. 3. 4(第 9回)確認
会議資料
現行どおり新市に引き継ぎ、新市において新たな道路整備計画等を策定していくものとする。
20-15 学校教育事業(通学区域)
(協議第33号) H15. 1.14(第 4回)提出 H15. 3. 4(第 9回)確認
会議資料
通学区域については、現行のとおりとする。ただし、合併後速やかに教育的・社会的状況の変化に適切に対応し、通学区域の一部自由化を検討する。
20-16 社会教育事業
(協議第34号) H15. 1.14(第 4回)提出 H15. 3. 4(第 9回)確認
会議資料
社会教育(社会体育)事業については、新市の一体性を確立するため、そのあり方について調整につとめる。
1 各町共通の事業について
(1) 新市の一体性を保つため、できる限り合併時に統合できるよう調整につとめる。
(2) 関係機関の助言等に基づき進められている事業については、それらを踏まえその在り方について協議していくものする。
(3) 統合に時間を要するものについては、将来の統合に向け検討を進める。
2 各町独自の事業について
(1) 当面、現行のとおり継続していくものとする。
20-17 その他協議が必要な事業
(協議第43号) H15. 2.20(第 7回)提出 H15. 4. 3(第11回)確認
会議資料
(1) 指定金融機関等について
指定金融機関等については、合併時までに調整する。この場合において、信頼性の高い金融機関を指定し、複数金融機関等の期限付ローテーションは行わない。
(2) 電算システム
1 電算システムについては可能な限り合併時までに統合する。
2 統合できないシステムについては、住民サービスの低下を招かないよう対処するものとする。
3 新市において地域情報化計画を構築するものとする。