海津郡3町合併協議会

合 併 協 定 書





平成16年9月10日





海 津 町
平 田 町
南 濃 町

 1 合併の方式
 海津郡海津町、同郡平田町及び同郡南濃町を廃し、その区域をもって新しい市を設置する新設合併とする。

 2 合併の期日
 合併の期日は、平成17年(2005年)3月28日とする。

 3 新市の名称
 新市の名称は、「海津市」とする。

 4 新市の事務所の位置
(1)当分の間、現3町の庁舎を海津庁舎、平田庁舎及び南濃庁舎とし、各庁舎に、住民の利便及び組織運営の合理化という点に配慮して、総合支所的な機能を持たせる。また、この間の事務所の位置は、海津庁舎の所在地(現海津町高須515番地)とする。
(2)統合庁舎については、新市において検討する。この場合において、統合庁舎の位置(新たな事務所の位置)については、安全性(地盤の強固さ、自然災害被害の危険度の低さ)を第一義として、利便性(鉄道、高速道路、国道、その他主要道路へのアクセス、付近への人口の集中度、他の公共機関利用への利便)、経済性(建設経費、管理経費)等を必須条件とし、住民の意向も含め、客観的、専門的に最適地を選定する。
(3)現南濃町の支所は、現行のとおりとし、統合庁舎移行後は、存続の方向でそのあり方を検討する。

 5 財産及び債務の取扱い
 3町の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて新市に引き継ぐものとする。財産区有財産は、財産区有財産として新市に引き継ぐものとする。

 6 議会の議員の定数及び任期の取扱い
 新市における議会の議員の定数及び任期の取扱いについては、次のとおりとする。
[1]新市の議会の議員の定数は、20人とする。
[2]議会の議員は、市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項第1号の規定を適用し、合併後6月間、引き続き新市の議会の議員として在任する。

 7 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
(1)農業委員会の委員の定数及び任期については、新市に1つの農業委員会を置き、3町の選挙で選任された農業委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用し、平成17年7月19日まで引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。
(2)選挙による委員の定数は30人とし、選挙区については3選挙区とする。

 8 地方税の取扱い(国民健康保険税を除く。)
(1)個人町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、特別土地保有税及び入湯税については、市税として現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
(2)鉱産税については、廃止する。
(3)入湯税については、減免措置について調整し、南濃町の例により新市に引き継ぐものとする。
(4)個人町民税の納期については、海津町及び平田町の例により調整するものとする。
(5)固定資産税の納期については、5月、7月、11月及び翌年2月で調整するものとする。また、農村地域工業等導入促進法に係る特例及び中部圏開発整備法の規定による不均一課税は、平田町及び南濃町の例により調整する。
(6)個人住民税及び固定資産税に係る前納報奨金制度については、当面存続し、報奨金の額等は合併時までに見直す。

 9 一般職の職員の身分の取扱い
(1)海津町、平田町及び南濃町の一般職の職員については、市町村の合併の特例に関する法律第9条の規定により、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。
(2)海津郡消防組合、海津郡サンリバー広域連合及び高須輪中衛生利用組合の一般職の職員については、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。
(3)職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化につとめるものとする。
(4)職員の任免等については、人事管理の適正化の観点から、合併時に統一を図る。
(5)給与については、給与の適正化の観点から、合併時までに調整し統一を図る。
 なお、合併時、現職員について現給を保障するとともに、合併後、給料の格差是正を行う。

10 特別職等の身分の取扱い
(1)新市の職務執行者については、3町の長が別に協議して定める。
(2)特別職及び行政委員会委員等の身分の取扱いについては、法令等の定めがある場合は、その規定を適用する。なお、法令等の定めがない場合は、新市において新たに設置する。
(3)教育長を含む特別職の職員の報酬等については、当面3町の例により調整し、新市において類似団体の特別職の職員の報酬等を参考にして定める。

11 条例、規則等の取扱い
 条例、規則等の制定に当たっては、合併協議会で協議・承認された各種事務事業等の調整内容に基づき、統一を図り新市における次の区分により整備するものとする。
[1]合併と同時に市長職務執行者の専決処分により、即時制定し、施行させる必要があるもの
[2]合併後、一定の地域に暫定的に施行させる必要があるもの
[3]合併後、逐次制定し、施行させることとするもの

12 事務機構及び組織の取扱い
 新市における事務機構及び組織については、新市建設計画等との整合性を図りながら次の「新市における組織・機構の整備方針」に基づき整備するものとする。
 「新市における組織・機構の整備方針」
[1]市民が利用しやすく、市民の声が適正に反映することができる組織・機構
[2]市民サービスが現行より低下しないよう配慮した組織・機構
[3]簡素で効率的及び指揮命令系統がわかりやすく、責任の所在が明確な組織・機構
[4]行政課題に迅速かつ的確に対応できる組織・機構

13 一部事務組合・広域連合等の取扱い
(1)海津郡の町で構成する一部事務組合及び広域連合については、合併の前日をもって当該組合及び広域連合を解散し、合併の日に全ての事務及び財産を新市に引き継ぐものとする。
(2)その他の一部事務組合については、3町は合併の前日をもって当該組合等から脱退し、新市において合併の日に当該組合に加入する。
(3)大垣地域広域市町村圏協議会その他の協議会については、3町は合併の前日をもってこれらの協議会から脱退し、新市において合併の日に大垣地域広域市町村圏協議会その他必要と認められる協議会に加入する。
(4)大垣地域公平委員会については、合併の前日をもって脱退し、新市において公平委員会を設置する。
(5)3町の土地開発公社については、合併の前日までに解散するものとする。

14 使用料、手数料等の取扱い(上下水道使用料、公営住宅使用料を除く。)
(1)使用料については、同一又は類似する施設に係るものを除き、現行のとおりとする。同一又は類似する施設の使用料は、合併時又は合併後速やかに、可能な限り統一するものとする。この場合において、必要に応じて経過措置(激変緩和措置)を設ける。
(2)手数料については、受益者負担の原則を基本に、サービスに対する適正な負担額を決定し、合併時に統一する。

15 公共的団体等の取扱い
 公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの実情を尊重しながら、そのあり方について調整につとめるものとする。
(1)各町共通の団体について
[1]新市との一体性を保つため、できる限り合併時に統合できるように調整につとめる。
[2]国・県の指導等に基づき設置された団体については、関係機関の助言・指導等をもとに、そのあり方について協議していくものとする。
[3]統合に時間を要する団体については、将来の統合に向け検討が進められるよう調整につとめる。
(2)各町独自の団体について
 原則として、現行のとおりとする。

16 各種団体への補助金、交付金等の取扱い
 各種団体への補助金、交付金等の取扱いについては、その事業目的、効果を総合的に判断し、公共的必要性、有効性、公平性の観点に立ち、新市において調整するものとする。
[1]3町又は2町で同一又は同種の補助金等については、関係団体等の理解と協力を得て、統一の方向で調整する。
[2]独自の補助金等については、従来の実績等を尊重し、市域全体の均衡を保つよう調整する。
[3]整理統合できる補助金等については、統合するよう調整する。

17 町・字の区域及び名称の取扱い
(1)町・字の区域及び名称は、現行のとおりとする。
(2)町・字の名称については、現行の町・字名の前に、3町名(海津町、平田町又は南濃町)を付ける。

18 慣行の取扱い
(1)市章、市民憲章、市の花・木等については、新市において定めるものとする。
(2)各種宣言については、新市において定めるものとする。
(3)名誉市民制度については、新市において、平田町及び南濃町の例により調整する。
(4)表彰制度については、新市において新たな制度を創設するものとする。

19 消防団及び水防団の取扱い
 消防団は、合併時に統合し、水防団は、新市に引き継ぐ。
 なお、分団等の組織は当面現行のとおりとするが、新市において適正な組織体制について検討するものとする。

20 各種事務事業の取扱い

20− 1 コミュニティ関係事業(自治組織)
 自治会組織を含め、依頼業務、財政的支援等について、合併時までにできる限り統一し、新市に引き継ぐ。

20− 2 広報公聴関係事業
(1)新市において、広報紙を発行する。なお、発行日、発行回数及び配布方法は、合併時までに調整する。
(2)新市において、ホームページを開設する。
(3)その他の広報公聴関係事業については、新市において調整する。

20− 3 姉妹都市・国際交流関係事業
 交流事業については、平成17年度は引き続き実施し、平成18年度以降については新市において調整する。

20− 4 人権対策事業
(1)人権・同和啓発等事業については、これまでの取組の経緯を踏まえ、新市においても引き続き推進する。
(2)男女共同参画事業については、新市において計画を策定する。

20− 5 総合交通関係事業
(1)地方バス路線維持、スクールバス及び巡回バス等の公共交通機関の確保に関する事業については、当面現行の制度を新市に引き継ぎ、新市において運行経路等の調整をするものとし、料金は、合併時までに調整する。
(2)その他総合交通関係については、新市において調整する。

20− 6 国民健康保険事業
(1)国民健康保険税の税率については、合併時に調整する。
(2)国民健康保険税の賦課限度額、賦課期日については、現行のとおりとし、軽減割合については、南濃町の例による。
(3)国民健康保険税の納期については、南濃町の例による。ただし、12月については1日から20日までとする。
(4)保険給付事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

20− 7 環境対策事業
(1)ごみの収集方法については、新市までに統一を図り、調整する。
(2)一般家庭用指定ごみ袋については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
(3)最終処分場については、当分の間現行のとおりとし、新市において調整する。
(4)斎苑については、当分の間現有施設を存続し、現有施設の統合を含め施設のあり方について、合併時までに調整する。

20− 8 保育事業
(1)保育所については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
(2)保育時間については、平日については現行どおりとし、土曜日は基本保育時間を午前8時から11時30分までとする。
(3)延長保育については、保育所の開設日に全ての保育所において実施し、保育時間を午前7時30分から午後7時までとし、費用は無料とする。
(4)一時保育については、南濃町の例により実施する。
(5)障害児保育については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(6)乳児保育については、生後1.5月から対象とする。
(7)保育料については、南濃町の保育料を基本に、新市発足時に統一する。

20− 9 福祉関係事業
 現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

20−10 健康づくり事業
(1)各種健(検)診については、南濃町の例により新市に引き継ぐものとする。
(2)海津郡医師会病院以外で、人間ドックを受けた人間ドック助成金については、海津町の例により新市に引き継ぐものとする。

20−11 農林水産関係事業
(1)新市において新たな農業振興地域整備計画を策定する。新計画を策定するまでの間は、現計画(農振農用地区域を含む。)を新市に引き継ぐ。
(2)農業近代化資金等利子補給については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(3)地域農政推進対策事業については、引き続き実施する。ただし、当事業の促進体制については、新市において確立する。
(4)林業関係事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

20−12 商工観光関係事業(イベント)
 イベントについては、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。ただし、運営方法等については、新市において調整するものとする。

20−13 上下水道関係事業
(1)水道事業
[1]加入金については、南濃町の例により、一律 15,000円(消費税別途)とする。
[2] 使用料金については、
海津町   基本料金   1,400円/10立方m   超過料金   140円/立方m
平田町   基本料金   1,400円/10立方m   超過料金   130円/立方m
南濃町   基本料金   950円/10立方m   超過料金   100円/立方m
 とし、合計額に消費税を加えたものとする。(10円未満切捨て)
 上記使用料金については、合併3年後に適正な価格を定めて統一する。
[3]検針については、平田町の例により隔月検針とする。
[4]用途区分及び口径別については、廃止する。
[5]南濃町の簡易水道料金については、事業完了まで、現行どおり新市に引き継ぐものとする。
(2)下水道事業
[1]受益者負担金及び納期については、現行どおり新市に引き継ぎ、事業完了後統一するものとする。公共桝を2個設置する場合及び世帯の取扱いについても同様とする。
[2]3町の公共下水道及び平田町の農業集落排水の使用料金については、海津町の例による基本料金 1,600円/10立方m 超過料金160円/立方mとし、合計額に消費税を加えたものとする。(10円未満切捨て)
[3]使用料の納期については、平田町の例により統一(隔月)するものとする。
[4]南濃町の農業集落排水使用料金については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

20−14 建設関係事業
 現行どおり新市に引き継ぎ、新市において新たな道路整備計画等を策定していくものとする。

20−15 学校教育事業
 通学区域については、現行のとおりとする。ただし、合併後速やかに教育的・社会的状況の変化に適切に対応し、通学区域の一部自由化を検討する。

20−16 社会関係事業
 社会教育(社会体育)事業については、新市の一体性を確立するため、そのあり方について調整につとめる。
(1)各町共通の事業について
[1]新市の一体性を保つため、できる限り合併時に統合できるよう調整につとめる。
[2]関係機関の助言等に基づき進められている事業については、それらを踏まえそのあり方について協議していくものする。
[3]統合に時間を要するものについては、将来の統合に向け検討を進める。
(2)各町独自の事業について
   当面現行のとおり継続していくものとする。

20−17 その他協議が必要な事業
(1)指定金融機関等について
 指定金融機関等については、合併時までに調整する。この場合において、信頼性の高い金融機関を指定し、複数金融機関等の期限付ローテーションは行わない。
(2)電算システム
[1]電算システムについては、可能な限り合併時までに統合する。
[2]統合できないシステムについては、住民サービスの低下を招かないよう対処するものとする。
[3]新市において地域情報化計画を構築するものとする。

21 新市建設計画に係る事項
 新市建設計画は、別添「新市建設計画」に定めるとおりとする。

調   印   書



 海津町、平田町及び南濃町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第3条第1項の規定に基づく海津郡3町合併協議会において、上記のとおり合併に関する協議が整ったので、ここに署名調印する。


   平成16年9月10日

海津町長
平田町長
南濃町長


立 会 人



海津町議会議長
平田町議会議長
南濃町議会議長
岐阜県議会議員