−あ行−
【一部事務組合】
普通地方公共団体(都道府県、市町村)または特別区が、その事務の一部を共同して処理するため、これらの地方公共団体を構成員として設立する組合をいい、主に消防、ゴミ処理、病院など市町村の区域を越えた広域的な事務処理に活用されています。
一部事務組合は、特別地方公共団体であり法人格を有し、規約で定められた事務を共同処理するために必要な範囲において権利義務の主体となりえます。
【一般会計・特別会計】
地方自治体の財政状況を把握するために、あらゆる種類の収入と支出をすべて記録・計算・整理するため設けられる帳簿を会計といいます。
そのうち、地方自治体が特定の事業を行う場合や、その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区別して経理する必要がある場合においては、条例で別個の会計を設置して特別の経理をすることができ、これを特別会計といいます。
これに対し、一般会計は特別会計に属さないすべての歳入歳出を経理する会計をいい、最も規模の大きい会計であり、主要な自治体政策の仕組みや構成を表現している基本的に重要な会計となります。
【一般財源・特定財源】
収入時においてその使途が特定されていないため、地方自治体の裁量によって使用できる財源を一般財源といい、地方税や地方交付税がこれにあたります。
特定財源は収入の段階で使途が特定されている財源で、国庫補助金や地方債、使用料などがあります。
−か行−
【合併協議会】
市町村の合併をしようとする場合、関係市町村の議会の議員、長、その他の職員、学識経験者などで構成する合併協議会が設置されます。
そこでは、合併すること自体の是非、合併の形態(新設合併か編入合併か)、合併の時期、市町村建設計画の作成など、市町村合併に関するあらゆる協議がされます。
協議会は事務の共同処理方式の1つで、普通地方公共団体が事務の一部を共同して管理及び執行し、もしくは事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため設けるものをいいます。
一部事務組合等と異なり法人格を有するものではなく、協議会固有の財産または職員を有しません。
なお、このような自治法に基づく協議会以外に、自治法に基づかずに任意で設置される「事実上の協議会」があり、幅広く活用されています。
【合併特例債】
合併後の市町村が市町村建設計画に基づいて行う一定の事業に要する経費や合併後の市町村振興のための基金の造成について、合併が行われた年度とこれに続く10年度について、地方財政法第5条の特例として認められる地方債であり、その元利償還金の一部については、普通交付税措置がなされます。
【合併特例法】
【機関委任事務制度】
地方公共団体の長その他の機関に対して、国または他の地方公共団体等から法律、またはこれに基づく政令により委任された事務をいいます。
地方公共団体の長は、機関委任事務の実施に関する限り、国の機関としての立場となり、都道府県においては主務大臣、市町村においては都道府県知事及び主務大臣の指揮監督を受けていました。
機関委任事務制度は、国と地方公共団体とを上下・主従の関係に置くものとして、従来から廃止の要請があり、平成11年7月に成立・公布された地方分権一括法によって廃止されました。
【機関の共同設置】
普通地方公共団体が協議により規約を定め、共同して委員会、委員または付属機関を設置することをいいます。
共同設置された機関は、共同設置をした各地方公共団体の執行機関としての性格を有するため、共同設置された機関の管理執行の効果は、それぞれの地方公共団体に帰属することになります。
【基準財政収入額】
普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態で徴収が見込まれる税収入等を、客観的な統計数値を基礎として一定の方法によって算定した額のことをいいます。
【基準財政需要額】
普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体が標準的な水準で行政をおこなったり、施設を維持するために必要な経費のうち、一般財源(使途が特定されず自由に使える収入)で賄うべき額を、一定の合理的な方法で、各行政項目(消防費、土木費、教育費、厚生費など)ごとに算定した額であり、各地方公共団体において現実に必要とする経費の額を算定するものではなく、客観的にあるべき財政需要額を算定するものです。
【行政改革】
行政の機構を根本的に改めることをいいます。
地方自治体においても昭和60年の地方行政改革大綱に基づき、ほとんどの自治体において行政改革大綱を策定し、事務事業の見直し、組織・機構の簡素合理化等に積極的に取り組んできた経過がありますが、地方分権の進展に加え、厳しい行財政環境のなかで、地方行政の抜本的な改革を進めていくことが求められています。
【経常収支比率】
各地方公共団体において、地方税や普通交付税などの経常的に収入される一般財源(経常一般財源総額)が、人件費や公債費などの経常的に支出される経費にどの程度充てられているかをみるための指標です。
経常収支比率は、地方公共団体の財政構造の弾力性を示す指標であり、この比率が高ければ高いほど、道路や公園の整備などの投資的事業をはじめ、住民の新しいニーズに応えていくだけの余力がなくなっていることを意味します。
一般的には、町村で70〜75%、都市で75〜80%が妥当と考えられています。
【広域連合】
2つ以上の地方公共団体の区域を越えて行政事務を広域的に処理することをいいます。
行政で扱う諸問題が広域化するとともに、必要性が増大してきました。
広域行政の方法には、市町村合併による市町村行政区域の広域化、一部事務組合や広域連合による特定事務の広域的共同処理、各種協議会や連絡会議などによる関係行政機関の特定問題への協力的対応などがあります。
市町村においては、戦後の合併により過小規模の自治体は大幅に減少しましたが、近年行政の広域化の必要が急速に高まったため新たな対応が求められています。
【広域市町村圏】
経済の発展と交通通信手段の発達に伴い、経済の活動圏や住民の生活圏は、市町村もしくは都道府県の行政区域を越えて広域化していますが、それに呼応した行政広域化の試みのひとつとして設けられた制度をいいます。
広域市町村圏の関係市町村は、協議会あるいは一部事務組合を設け、計画の策定と実施にあたるものとされ、交通・防災・清掃・医療・介護保険・社会福祉・教育文化・情報処理等の事務をおこなっています。
【広域連合】
地方公共団体の組合の1つで、普通地方公共団体または特別区が、その事務で広域的に処理をすることが適当であると認められるものを総合的かつ計画的に処理するため、これらの地方公共団体を構成員として設立する組合のことをいいます。
広域連合には、国または都道府県に対して権限・事務の委譲を要請できたり、構成団体に対して規約変更の要請ができるなどといった仕組みが整えられており、一部事務組合よりも自主性や自立性が強いとされ、介護保険関連の要介護認定など幅広い事務事業を実施しています。
【公債費】
地方公共団体が、地方債の借り入れの際に定められた条件により、毎年度必要とする元金の償還及び利子の支払い(一時借入金(同一の会計年度内の一時的な資金不足に対処するために借り入れられるもの)の利子も含まれます)に要する経費の合計額をいい、人件費、扶助費とともに義務的経費とされます。
【交付税特別会計】
国の特別会計の1つで、正式には「交付税及び譲与税配付金特別会計」といいます。
地方交付税及び地方譲与税(国税(地方道路税、自動車重量税など)として徴収し、その全額または一定割合の額をそのまま地方公共団体に譲与する税)の原資となる国税などを一般会計から歳入として受け入れ、各地方公共団体へ配布する際の経理を明確にするために設けられた特別会計のことをいいます。
近年では、各地方公共団体に交付すべき地方交付税の総額に対して、地方交付税の原資として受け入れる国税などのみでは不足を生じるため、交付税特別会計で借り入れをおこなうことなどにより、各地方公共団体に地方交付税を交付しており、この会計の借入金残高が増加しています。
【国庫支出金】
国は地方自治体に対して補助金、交付金、負担金、補給金など様々な名称で支出金を交付していますが、そのうち地方交付税など一般財源であるものを除く、使途を特定した支出金を国庫支出金といいます。
国庫支出金は地方財政法上、国庫負担金、国庫委託金、国庫補助金の3つに分類されます。
【国庫補助金】
国が地方に対していわば恩恵的ないし援助的に交付するものをいいます。
国庫補助金には国がその施策を遂行するため特別の必要がある場合交付される「奨励的補助金」と、地方公共団体の財政上特別の理由がある場合に交付される「財政援助補助金」があります。
−さ行−
【財政力指数】
地方交付税の算定に用いられる基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3ヶ年間の平均値をいい、地方公共団体の財政力を示す指標として用いられます。
財政力指数が高いほど自主財源の割合が高く、財政力の豊かな団体であり、単年度の財政力指数が1を超える地方公共団体は普通交付税の不交付団体となります。
【市町村建設計画】
市町村の合併に際し、合併関係市町村の住民に対して合併市町村の将来に関するビジョンを示し、これによって住民が合併の是非を判断するという、いわば合併市町村のマスタープランとしての役割を果たすものです。この市町村建設計画を基礎として様々な財政措置が講じられることとなっています。
市町村建設計画は、合併協議会で作成します。
【市町村の合併の特例に関する法律】
市町村の合併に係る各種特例などを規定している法律です。
市町村の合併に関する特例などを定めた法律です。「市町村の合併」とは、市町村の合体、編入、分割、分立などのうち、少なくとも1つ以上の市町村の数が減少(市町村の法人格が削減)することをいいます。
法律には、合併協議会の設置、市町村建設計画の作成、議会の議員の定数・在任に関する特例、地方交付税の額の算定の特例などが定められています。
昭和40年に10年の時限立法として制定され、昭和50年、昭和60年、平成7年と3回延長されてきました。
平成7年の改正では、
- (1)合併協議会の設置に関する住民発議制度の創設、
- (2)議員定数・在任特例措置の期間延長、
- (3)合併後のまちづくりに対する財政支援の大幅拡充、
- (4)都道府県の合併過程への関与が盛り込まれました。
また、平成11年には法律の期限(平成17年3月末)はそのままで、
- (1)合併協議会の会長に学識経験者を選任できる、
- (2)全ての合併関係市町村で同一内容の住民発議があった場合、合併協議会設置協議について議会への付議を義務づける、
- (3)合併市町村の施策全般に関して意見を述べる「地域審議会」を旧市町村単位に設置できる、
- (4)地方交付税が合併前の合算額を下回らないことを保障する期間の延長、
- (5)合併特例債の許可、
- (6)合併促進に向けた国・都道府県の積極的な支援、
などを盛り込んだ改正がおこなわれています。
法律本文
【実質収支】
当該年度の歳入総額と歳出総額の差額(形式収支)から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた決算額をいい、当該年度に所属すべき収入と支出の実質的な差額をみるために用いられます。
実質収支は、地方公共団体の財政運営の健全性を判断するうえで重要なポイントのひとつで、実質収支が赤字であれば財政運営が健全でないことを意味し、実質収支において黒字額が減少したり赤字額が増加しているような傾向があれば、財政運営のあり方を再検討する必要があります。
標準財政規模(地方公共団体の一般財源の標準規模)に対する実質収支額の割合を実質収支比率といい、赤字団体である市町村の場合、この比率が20%以上になると、地方財政再建促進特別措置法に定める財政再建計画を立て、財政の再建をおこなう場合でなければ、地方債を公共施設等の建設事業の財源とすることができないとされています。
【指定都市】
政令で指定する人口50万人以上の市をいいますが、実際には一定の要件を備えた人口80万人以上の市が指定されており、現在は全国で12市あります。
指定都市は、大都市行政の合理的かつ能率的運営を確保しうるように、ほぼ府県並みの権能を持ち、社会福祉、保健衛生、都市計画、建築などにおける特定事務が府県から委譲されるとともに、中央省庁との折衝も府県を通さずに直接的におこなうことができます。
【事務委託】
普通地方公共団体が協議により規約を定め、事務の一部の管理、執行を他の普通地方公共団体に委託することをいいます。
委託された事務の管理執行は、専ら委託を受けた地方公共団体によっておこなわれ、委託をした地方公共団体は当該事務について管理執行権限を失います。
【新市町村建設促進法】
町村合併促進法の失効に先立ち、町村合併を行った新市町村の健全な発展を図ることと未合併町村の合併を促進することを目的として、昭和31年6月に施行された法律をいいます。
この法律に基づき、都道府県知事や内閣総理大臣による合併勧告がなされ、強力に町村合併が進められました。
この結果、昭和28年10月(町村合併促進法施行時)に全国で9,868あった市町村は、昭和36年6月(新市町村建設促進法の未合併町村の合併促進に関する規定の失効時)に3,472となりました。
なお、この時期に行われた全国的な合併は「昭和の大合併」と呼ばれています。
−た行−
【地域審議会】
合併後も地域住民の声を施策に反映させ、きめ細かな行政サービスを実現させる目的で設けられた制度です。
合併前の旧市町村のそれぞれの区域を単位として設置され、合併市町村の施策に関して合併市町村の長から諮問をうけたり、必要に応じて長に対して意見を述べることができます。
審議される事項としては、一般的に次のような事項が想定されます。
| (1) |
合併市町村の長の諮問に応じ意見を述べること |
| |
・市町村建設計画の変更 ・市町村建設計画の執行状況(定期的) ・当該区域を単位とする地域振興のための基金の運用 ・予算編成の際の事業等に関する要望 ・基本構想・各種計画の策定・変更 ・住民の行為等が規制される地域の指定 |
| (2) |
必要に応じ合併市町村の長に意見を述べること |
| |
・市町村建設計画の執行状況(随時的) ・公共施設の設置・管理運営 ・福祉・廃棄物処理・消防等の対人的施策の実施状況 |
【地方交付税】
地方交付税には普通交付税と特別交付税の2種類があります。
普通交付税は、すべての地方公共団体が、等しくかつ適切な水準で自主的に行政サービスを行うことを目的に、各地方公共団体ごとに基準財政需要額(その団体の人口・面積・立地条件等から理論的に算定される必要経費)が基準財政収入額(基準財政需要額と同様、理論的に算定されるその団体の収入)を上回る額、すなわち財源不足額に応じて配分されるもので、国によって条件をつけられたり使途を制限されたりすることがないため、地方公共団体の最も安定した財源のひとつとなっています。
特別交付税は、普通交付税の補完的な機能を果たすもので、普通交付税において補足されなかった、あるいは普通交付税の算定後に生じた特別の財源需要等を考慮して交付されるものです。
国税のうち、所得税、法人税、酒税、消費税、国のたばこ税の一定割合を総額として、地方公共団体が等しくその行うべき事務を遂行できるよう、一定の基準により国が交付するお金です。地方交付税の毎年度分の額は、原則として、当該年度における所得税及び酒税の収入見込額の32%、法人税の収入見込額35.8%、消費税の収入見込額の29.5%及び国のたばこ税の収入見込額の25%の額に前年度以前の年度分の精算額を加減した額ですが、地方財政の状況等を勘案して、地方交付税の総額の特例を設け、交付税特別会計における借入れなどの措置が講じられています。地方交付税は、普通交付税は総額の94%の額、特別交付税は6%の額とされています。
【地方債】
地方公共団体がある仕事をするために財源を調達することを目的としておこなう「借金」であって、その返済が一会計年度を越えておこなわれるものをいいます。
地方債の活用により「財政負担の年度間調整」や「世代間の負担の公平」を図ることができる一方で、翌年度以降、その償還のための支出を義務づけられるものであるため、無制限に地方債に依存することは財政運営の健全性を保つ観点から好ましくないとされます。
このため、地方債は、原則として公共施設や公用施設の建設事業費の財源とする場合など特定の場合にのみ発行することができます。
【地方自治制度】
地方自治制度とは、国家の内部において、国家とは別の人格を有する独立の地域団体の存在を認め、その地方における地方公共の事務を、その地域団体をして自主的に処理させる制度をいいます。
地方自治が本来の自治であるためには、国から独立の地方公共団体が設けられているという点での団体自治と、その事務の処理が住民の意志に基づくという意味における住民自治との2つの要素が兼ね合わされることが必要であり、この両者を切り離して考えることはできないものとされています。
【地方自治体】
地方自治体とは、国の領土の一定の地域を基礎とし、その地域内における住民を人的構成要素として、その地域内の行政をおこなうために、国から付与された自治権を行使することを目的とする法人のことをいい、法令上は地方公共団体と呼ばれます。
地方公共団体は、地方自治法によって、普通地方公共団体と特別地方公共団体に区分されており、前者には都道府県及び市町村が、後者には特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団が属します。
【地方分権】
地方分権は、「中央集権」の反対語として使用されており、できるだけ多くの権限を地方に分散することを意味します。
平成7年に施行された「地方分権推進法」においては、地方分権の推進は、国と地方公共団体とが共通の目的である国民福祉の増進に向って相互に協力する関係にあることを踏まえつつ、各般の行政を展開するうえで国及び地方公共団体が分担すべき役割を明確にし、地方公共団体の自主性及び自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを基本としておこなわれるものと基本理念が明確にされています。
【地方分権一括法】
正式には「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」といいます。
地方自治法をはじめ475法律の改正が平成11年7月に一括しておこなわれたことから、その点に着目して「一括法」という表現を付した呼び方が一般になされるようになりました。
機関委任事務制度の廃止に伴う条文改正が中心ですが、なかでも地方自治法の改正は大幅にわたっており、普通地方公共団体に対する国または都道府県の関与、国地方係争処理委員会などに関する多くの規定が追加されました。
一括法により改正された法律のほとんどは、平成12年4月から施行されています。
【中核市】
人口30万人以上、面積100平方キロメートル以上の市であることが指定要件であり、市の申請に基づいて政令で指定されます。
指定を受けると、事務の特例として、指定都市に委譲される事務のうち、保健衛生や都市計画の分野の事務が都道府県から委譲されます。
中核市の指定を受けることによって、市が自分自身の判断で処理できる仕事の範囲が広がり、事務処理の迅速化等により住民サービスが向上します。
【町村合併促進法】
積極的な町村合併の促進のため、昭和28年10月に3年間の時限立法として施行された法律をいいます。
この法律に基づき、新制中学が合理的に運営できる人口規模を念頭に、全国一律に約8,000人を標準として町村合併が進められました。
この結果、昭和28年10月(施行時)に全国で9,868あった市町村は、昭和31年9月(失効時)現在、3,975になりました。
【道州制】
広域行政をすすめる手法の1つであり、数府県を包括する行政区画として道州を設置しようとする制度案をいいます。
一口に道州制といっても、いくつかの型があるとされ、現行の府県の区域が社会・経済情勢に即応していないため、現在の数府県を統合して自治体としての道州を設けるのであれば、府県の統合と特に変わるものではなく、また、この場合、住民の共同意識の問題、道州と市町村の二重構造で現在の複雑な行政が円滑に処理できるかどうか、或いは仮に府県単位に出先機関を置くのであれば、いたずらに行政機構を複雑化するのではないかという問題があります。
また、現行の府県はこれを廃止し、国の行政区域として道州を置くということになれば、中央集権が強まり、地方自治が抑圧されることにならないか、更にこのような体制の採用は憲法の精神に反することにならないか等が議論されています。
【特別区】
東京23区を指し、特別地方公共団体に分類されます。
特別区は、基礎的な地方公共団体であり、原則として市に関する規定が適用され、その性格は普通地方公共団体である市によく似ていますが、大都市制度の一環として、大都市区域の行政の一体的総合的処理の観点から、いくつかの点で市とは異なる特別な取り扱いがされるため、特別地方公共団体として位置づけられています。
【特別交付税】
【特例市】
市町村に権限委譲を推進する観点から、地方分権一括法により新たに設けられた制度です。
人口20万人以上の市であることが指定要件であり、市の申請に基づいて政令で指定されます。
指定を受けると、事務の特例として、都市計画法に基づく開発行為の許可、騒音規正法・振動規正法等に基づく規制地域の指定・規制基準の設定など16法律20項目についての事務が都道府県から委譲されます。
特例市の指定を受けることによって、市が自分自身の判断で処理できる仕事の範囲が広がり、事務処理の迅速化等により住民サービスが向上します。
【都道府県】
都道府県とは、市町村を包括する広域の普通地方公共団体をいいます。
都道府県は、法律又はこれに基づく政令により処理することとされる事務のうち、(1)広域にわたるもの、(2)市町村に関する連絡調整に関するもの、(3)一般の市町村が処理することが不適当であると認められる程度の規模のものを処理するものとされています。
−は行−
【廃置分合】
地方自治体の区域の変更の態様の1つで、地方自治体の新設または廃止をともなうものをいい、次の4つの種類があります。
| (1)分割… |
1の地方自治体を廃止し、その区域を分けて、数個の地方自治体を置くこと。 |
| (2)分立… |
1の地方自治体の区域の一部を分けて、その区域をもって新しい地方自治体を置くこと。 |
| (3)合体… |
2以上の地方自治体を廃止し、その区域をもって1の地方自治体を置くこと。 |
| (4)編入… |
地方自治体を廃止して、その区域を既存の地方自治体に加えること。 |
【普通会計】
決算統計に際し、地方公共団体間で特別会計の設置について画一性が欠けているため、団体相互の比較や時系列比較が可能となるように、地方公共団体の一般会計と、公営事業会計を除く特別会計を合算した会計区分をいいます。
本来、普通会計という名称は決算統計上における分類上の用語にすぎませんが、一般に地方財政の計数をいう時は、この普通会計を称していることが多くあります。
なお、公営事業会計には、公営企業会計(病院・水道・下水道等の事業)、収益事業会計(競馬・競輪・宝くじ等の事業)、国民健康保険事業会計、介護保険事業会計などがあります。
【普通交付税】
−ら行−
【連邦制】
複数の支分国が、単一の主権のもとに結合して1個の国家を構成する制度を指し、巨大な国家や多民族国家で制度化されることが多くあります。
支分国は連邦の意志決定に参加し、広範な自治権を保持している点で、通常の地方自治体と異なりますが、最高かつ絶対の主権を持たない点で通常の国家とも異なります。
連邦制は、高度な分権制としての意義を有しているため、地方分権の徹底化を求める人のなかには連邦制の導入を提唱する人もいます。